「自己破産」に関するQ&A
浪費による借金でも自己破産できますか?
1 浪費による借金でも自己破産(免責)ができることはある
借金等の債務を作ってしまった原因が浪費(収入に見合わない高額な商品購入や遊興費)である場合、原則としては、免責が許可されないことになっています。
破産法上、浪費は免責不許可事由に該当するとされているためです。
もっとも、実務においては、反省の度合いや繰り返さないための防止策の実行状況によっては、裁判所の裁量によって免責が認められることもあります。
以下、浪費と免責不許可事由との関係、および裁判所の裁量による免責について説明します。
2 浪費と免責不許可事由との関係
自己破産は、債権者には大きな負担が生じる手続きであるため、債権者側を保護する必要もあります。
破産法では、浪費やギャンブルなど、不必要な出費で過大な債務を負った場合には、原則として免責を認めないとしています(破産法第252条第1項第4号)。
たとえば、高額なブランド品の大量購入や、収入に見合わない高額な飲食店の利用、旅行などがこれにあたる可能性があります。
【参考条文】
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(第1号~第3号省略)
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
(以下、省略)
参考リンク:e-Gov法令検索(破産法)
3 裁判所の裁量による免責
ただし、免責不許可事由があったとしても、それだけでただちに免責が認められないわけではありません。
裁判所は、借金をした経緯や反省の度合い、生活態度の改善状況などを総合的に検討して最終的な判断をします。
破産法では、免責不許可事由がある場合でも、裁量免責という制度によって、裁判所が免責を認めることができるとされています。
裁量免責を認めるうえで重視されることは、債務者の方の経済的更正、つまりまた同じことを繰り返さないかどうかであると考えられます。
たとえば、浪費に対する反省文・謝罪文の提出、厳格な家計管理をしていることを示すための家計簿の提出、浪費が依存症によるものである場合には、病院等で治療プログラムを受けていることを証明できる書面の提出などをすることで、裁量による免責がなされる可能性が高まります。
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