海浜幕張で『債務整理』なら【弁護士法人心 海浜幕張法律事務所】へ

弁護士による債務整理@海浜幕張

「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産した場合のクレジットカード

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年5月14日

1 自己破産をした場合のクレジットカードの扱いについて

自己破産をした場合、自己破産の時点で債権者であったクレジットカード会社のカードは使用できなくなり、かつ自己破産後も一定期間は新たにクレジットカードを作ることが難しくなります。

以下、自己破産の時点で債権者であったクレジットカード会社のクレジットカードの扱い、自己破産の時点では債権者ではなかったクレジットカード会社のクレジットカードの扱いについて、詳しく説明します。

2 自己破産の時点で債権者であったクレジットカード会社のクレジットカードの扱い

自己破産等の債務整理をすると、信用情報に事故情報が登録されます。

いわゆるブラックリストに載るといわれる状態です。

信用情報の事故情報は、一定の期間を経過すると抹消される運用になっているとされていますので、一般論としては、抹消後であれば、クレジットカードを作ることは可能になります。

ただし、自己破産の時点で債権者であったクレジットカード会社は、信用機関とは別に、独自に債務者の方の事故情報を保有し続けることもあります。

弁護士に自己破産を依頼した時点で債権者であったクレジットカード会社に対しては、弁護士から受任通知が送付されます。

受任通知が届くと、当該クレジットカード会社のクレジットカードは停止されます。

免責許可決定が確定し、自己破産を完了しても、これらのクレジットカード会社は半永久的に自己破産をした情報を保有する可能性があるため、新たにクレジットカードを作成することは困難であると考えられます。

3 自己破産の時点では債権者ではなかったクレジットカード会社のクレジットカードの扱い

先ほど説明しました通り、自己破産をすると、事故情報として信用情報に登録されてしまいます。

そして、事故情報は、クレジットカード会社が参照することができます。

自己破産をした後、新しくクレジットカードを作る際には、当該クレジットカード会社は審査の過程において信用情報を確認します。

このとき、クレジットカード会社は自己破産の事実を知ることになりますので、審査が通りにくくなり、結果として新たにクレジットカードを作ることは難しくなります。

なお、信用情報が消去された後であれば、新しくクレジットカードを作ることができる可能性が高くなります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ