自己破産のご相談をお考えの方へ

1 自己破産について
多額の借金を抱え、自力での返済が困難になった場合、自己破産は生活を立て直すための有効な手段です。
しかし、自己破産を選ぶ前に、そのメリットやデメリットをしっかりと理解しておくことが大切です。
自己破産には、借金の返済義務がなくなるという効果がある一方で、財産に関する不安を持つ方も多いかと思います。
そのため、まずは自己破産に詳しい弁護士に相談し、自分にとって最適な選択肢を見つけることが大切です。
2 自己破産のメリットと生活への影響
自己破産を行い、免責が認められると、借金の返済義務が消滅します。
毎月の返済に追われる生活から解放され、督促の連絡にも悩まされることはなくなります。
自己破産という言葉から「財産をすべて失うのでは?」と心配される方も少なくありませんが、実際には必要最低限の財産を手元に残すことが認められています。
例えば、家財道具や生活に欠かせない物は保護されますので、すべてを失うわけではありません。
具体的にどの財産がどのように影響を受けるのかについては、弁護士に確認することで安心して手続きを進めることができます。
3 自己破産に関して相談料無料で対応
当法人では、自己破産に関するご相談を原則無料で承っております。
弁護士が債務状況を詳しく把握し、自己破産が適しているか、または他の解決策があるかを慎重に検討いたします。
まだ依頼を決めていない段階でも、気軽にご相談いただけますので、まずは一度当法人にお問い合わせください。
自己破産の相談ではどんなことを話すか
1 自己破産の相談でまず伺うこと

自己破産の相談では、自己破産が適切かどうかを判断するため、債務の総額、債権者名、債権者ごとの債務額、仕事や収入、毎月の返済可能額、財産関係、借入れの経緯といったことを、まずは伺います。
その内容に応じて、以下のようなことをお話しすることが多いです。
2 破産手続きの流れ
ご依頼いただくところから、弁護士費用のお支払方法、破産申立ての準備段階、破産申立て後の流れ等についてご説明します。
3 管財事件と同時廃止事件
破産手続きには、破産管財人という裁判所から選任された弁護士が、破産者の財産を調査・換価し、免責を許可してよいかを調査する管財事件と、破産管財人がつかない同時廃止事件があります。
管財事件になると、破産管財人の費用(原則20万円)等が同時廃止に比べて余分に必要になり、相談者の方のご負担が増えるので、ご相談の件がどちらになりそうなのかの見通しをお話しします。
4 免責に関すること
破産手続きそれ自体で債務がなくなるわけではなく、裁判所からの免責決定を受けてはじめて債務の支払義務がなくなります。
免責決定を受けるにあたり、免責不許可事由というものがあります。
例えば、借入理由がギャンブルや浪費といったものだと、免責不許可事由があるということになり、原則として免責が許可されません。
免責不許可事由がある場合、管財事件となりますが、破産管財人の調査に真摯に協力すれば、免責が受けられる可能性が高いです。
ただ、あまりに悪質な免責不許可事由があると、免責が受けられない可能性があり、任意整理や個人再生といった手続きを選択しなければいけないこともあるので、その点のリスクをご説明します。
5 財産関係に関する注意事項
破産手続きを行うと、原則として20万円以上の財産が換価されることになります。
また、自動車を持っているが、その自動車のローンが残っている場合、所有権留保という担保権が設定されていて、破産すると自動車が引き揚げられてしまう可能性が高いです。
さらに、銀行に借入れがある場合、破産手続きをとって銀行へ受任通知を送ると、その銀行の口座が一定期間凍結されることが通常です。
これらを含めた、財産関係に対する制限についてもご説明します。

























