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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理をすることによる保証人への影響

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年7月15日

1 任意整理であれば保証人への一括請求を回避できる可能性がある

保証人(実務上はほとんどの場合において連帯保証人であるため、以下連帯保証人のことを「保証人」といいます)がついている債務を対象に債務整理を行うと、保証人に残債務を一括で支払うよう請求がなされます。

代表的なものとしては、親などの親族が保証人となっている奨学金が挙げられます。

もっとも、任意整理であれば、保証人へ残債務の支払い請求がなされることを回避できる可能性があります。

任意整理には、対象とする債権者を選択することができるという特徴があるためです。

債務の総額と返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)との関係上、保証人がついている債務も任意整理をしなければならないという場合には、保証人においても対応が必要となります。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 保証人がついている債務以外の債務を任意整理する

保証人がついている債務については従前どおり返済を続け、それ以外の債務は任意整理を行うことで、月々の返済総額を下げることができます。

これを実行するためには、任意整理後の毎月の想定返済額と保証人がついている債務の返済額の合計額が、返済原資を下回っている必要があります。

3 保証人がついている債務を任意整理せざるを得ない場合の対応

保証人がついている債務以外の債務を任意整理しただけでは、収入の中からの返済ができないことが想定される場合、保証人がついている債務も含めて債務整理をする必要があります。

この場合、任意整理、個人再生、自己破産のいずれの方法をとったとしても、保証人に一括で残債務を支払うよう請求がなされます。

保証人が残債務を一括で支払えれば問題ありませんが、支払いが困難である場合には、保証人においても任意整理や自己破産を行うなどの対応が必要となります。

いずれにしても、保証人には大きな影響が発生しますので、もし保証人がついている債務を対象とした債務整理を行わなければならなくなったら、事前に保証人に事情を伝えておくべき場合が多いでしょう。

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