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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理と子供の奨学金との関係

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年7月9日

1 親が任意整理をしていても基本的に子供の奨学金には影響しない

何らかのご事情があって親が任意整理をしたことがあっても、基本的に子供が奨学金を借りることはできます。

一般論として、お金の借入れを申込む際には、審査の際に信用情報が参照されます。

信用情報の内容が問題となるのは、あくまでも奨学金の借り手本人である子供ですので、原則として親の経済的信用は関係がありません。

ただし、親が債務整理中である場合、子供の連帯保証人になることができない旨が定められていることがあります。

この場合には、親以外の方を連帯保証人にするか、保証会社等を保証人とする機関保証を選択すれば問題ありません。

以下、親が任意整理をしたことと子供の奨学金の借入れとの関係、および奨学金を申し込む際の機関保証の利用について詳しく説明します。

2 親が任意整理をしたことと子供の奨学金の借入れとの関係

親が任意整理をした場合、任意整理後に完済をしてから5年間程度が経過するまでは、信用情報に事故情報が登録されます。

信用情報に事故情報が登録されている間は、通常であれば新たな借入れの際に審査が通らなくなります。

ただし、あくまでもこれは任意整理の当事者であった親についてのみ言えることです。

奨学金の借入れをするのは、親ではなく子供ですので、親の経済的な信用状態が、子供の信用に直接影響を与えるということはありません。

子供が奨学金の借入れの申込みをした際に、借り手ではない親の信用情報を調査されるということもありません。

3 奨学金を申し込む際の機関保証の利用について

2で説明しましたとおり、親の任意整理が、子供の奨学金の借入れに直接影響することはありません。

ひとつ気を付けるべきこととしては、奨学金の借入れの際、連帯保証人または連帯保証をする機関が必要となる点が挙げられます。

連帯保証人を選択する場合、現実的には親を連帯保証人とすることが多いと考えられます。

ただし、親が債務整理を行っている最中である場合、連帯保証人になることができないことがあります。

このような場合には、債務整理をしていない他の親族を連帯保証人とするか、保証機関に連帯保証をしてもらう機関保証を選択することになります。

機関保証を選択した場合、保証料は必要ですが、将来奨学金の返済が困難になった際に親族が返済義務を負うことを回避できます。

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