「任意整理」に関するお役立ち情報
個人事業主の方の任意整理
1 個人事業主の方でも任意整理はできます
結論から申し上げますと、個人事業主の方であっても、条件を満たしている限り任意整理をすることは可能です。
個人事業者の場合、ご自身の名義で借入れをしているため、一般的なサラリーマンの方の任意整理と大きく異なることはありません。
また、取引先に対する債務がある場合には、任意整理の利点を活かせることもあります。
以下、任意整理の流れと、任意整理の利点について説明します。
2 任意整理の流れ
任意整理は、一般的には残債務の元金と経過利息等との合計額を、3~5年間で分割して返済できるようにする債務整理の手法です。
任意整理後の想定返済額を、返済原資(月々の手取り収入から生活費、事業経費等を控除した残額)が上回っている場合に可能です。
任意整理をする際には、まず帳簿や家計簿などから、返済原資を算定します。
次に、債務額と返済原資を比較し、任意整理後の月々の想定返済額が返済原資未満になるよう、最低分割回数を計算します。
続いて、貸金業者等に対し、最低分割回数以上の分割回数での返済をしたい旨の提案をし、合意に至れた場合には和解書を作成して任意整理は終了します。
その後は、和解の内容に従って改めて返済を行っていきます。
3 任意整理の利点
任意整理の利点は主に3つあります。
1つめは、月々の返済の負担を軽減できることです。
例えば、残債務が100万円で月々3万円支払っている方が、任意整理をして60回分割で返済できるようになった場合、月々の支払額は約1万6700円になります。
2つめは、返済総額を減らせることです。
任意整理をすると、将来利息をカットできることが多いためです。
一般的に、任意整理をする前は高い利率に基づく利息を支払っているため、任意整理による返済総額の減額効果は大きいと考えられます。
3つめは、対象とする債権者を選べることです。
任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、直接個別に貸金業者等と交渉を行います。
そのため、取引先など、今後の事業運営のために良好な関係を保ちたい相手を対象から外すということも可能です。