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弁護士による債務整理@海浜幕張

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理中に生じる制限はあるのか

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年4月21日

1 任意整理中に行ってはいけないこと

弁護士に任意整理を依頼したら、次の2つのことは避ける必要があります。

①新たな借入れやクレジットカードでの買い物

②収入を減らすこと、または支出を増やすこと

任意整理をするということは、借金等の返済にお困りの状況から脱するための行動に着手したということです。

それにもかかわらず、新たな借入れやクレジットカードの利用をすることは、債権者や事件担当の弁護士の信頼を損ね、任意整理を続けられなくなる可能性もあります。

また、任意整理中は弁護士費用の積立てがあり、任意整理をした後も毎月の返済は必要となります。

そのため、安定した収入を得ることに努め、かつ家計を管理して返済資金を確保できるようにしていくことも大切です。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 新たな借入れやクレジットカードでの買い物をしない

任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士から貸金業者等に対して受任通知が送付されます。

貸金業者等は受任通知を受け取ると、債務者の方に対する取り立てを一旦停めます。

そして、多くの場合、任意整理後の月々の返済想定額を、毎月弁護士費用の積立てに充てます。

このとき、もし借入れやクレジットカードの利用(家賃や公共料金等の支払いを除く)をしないと生活ができない状態であるとしたら、任意整理後の返済原資を用意できる見込みがないということになります。

弁護士としても、ご相談の時点では返済原資を用意できることを想定して任意整理を受任したものの、実際には任意整理をしても借入れをしなければならないということになると、任意整理を進めることはできないと判断せざるを得なくなります。

任意整理をしても返済困難ということであれば、個人再生や自己破産を検討することになります。

3 収入を減らすこと、または支出を増やすことをしない

任意整理をすると、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月程度で分割返済できるようになります。

任意整理は返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が、任意整理後の想定返済額を上回る場合に着手することができます。

任意整理に着手した後になって、収入が減ってしまったり、支出が増えてしまったりすると、返済原資が減ってしまい任意整理ができなくなる可能性があります。

そのため、家計管理をしっかりと行い、安定的に支払い原資を確保できるようにしなければなりません。

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