「任意整理」に関するQ&A
銀行員が任意整理する場合には何か問題がありますか?
1 銀行員の方が任意整理をする場合の留意点
銀行員の方が任意整理をすることについては、法律上の制限はありません。
自己破産とは違い、任意整理には、一定の職業に就けなくなるという決まりもありません。
銀行員の方は一般的に経済的信用が高いこともあり、何らかのご事情で借金をする際、無担保でも高額の借入れができてしまう可能性があります。
借入額が大きくなりすぎてしまうと、収入からの返済が困難になることもあります。
銀行員の方が任意整理には、法律上の制限はありませんが、信用情報や借入先との関係によっては、事実上の制限が生じることがあります。
以下、任意整理による信用情報への影響、および勤務先から借り入れている場合の影響について説明します。
2 任意整理による信用情報への影響
任意整理を弁護士に依頼すると、信用情報に事故情報が登録されます。
信用情報を管理している信用情報機関は3つありますが、事故情報は最も長いもので、任意整理後に完済をしてから5年間が経過するまで抹消されないとされています。
貸金業者等は、借入れの申込みがあったときの審査の際に、信用情報を確認することがあります。
事故情報があると、多くの場合貸付けを見送るという判断をすると考えられています。
信用情報を参照するためには、本人の同意が必要です。
そのため、銀行員の方であっても、勤務先である銀行が本人の断りなく信用情報を調査することはないといえます。
仮に、任意整理をした後で勤務先から借入れをする場合には、審査の過程で任意整理をしたことを知られることは考えられます。
3 勤務先から借り入れている場合の影響
銀行員の方の場合、社内の制度などを利用して、勤務先や勤務先の関連会社から借入れをしていることもあります。
弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士から任意整理の対象とした貸金業者等に対して受任通知が送付されます。
勤務先や、勤務先と関連のある組織を対象に任意整理をすると、受任通知が送付されたことにより、勤務先に任意整理をした事実を知られる可能性があります。
借金がすべて1~2年の取引しかない場合には任意整理をする意味はありませんか? 時効の完成猶予とはなんですか?