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「任意整理」に関するQ&A

任意整理をすると結婚する際にバレますか?

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年11月17日

1 任意整理の概要

任意整理は、弁護士が介入し、消費者金融やクレジットカード会社と個別の和解を行い、原則として将来利息をカットしてもらい、最大5年間ほどの分割払いを行う手続きです。

このような任意整理をした事実を、なるべくなら隠しておきたい、結婚相手に対しても、関係が悪くなるかもしれないからバレたくない、という方はいらっしゃると思います。

任意整理をすると結婚する際にバレるのか、以下で解説します。

2 任意整理が法的にバレる可能性

任意整理をした事実は、戸籍に載るわけではありませんので、戸籍に変更があったからといってバレるわけではありません。

また、信用情報機関には事故情報として登録されますが、信用情報も、信用情報登録業者以外は、基本的に債務者本人しか見ることができないものですので、これを見られてバレる可能性は低いといえます。

3 任意整理が事実上バレる可能性

任意整理が事実上バレる場合として、以下のような場合が考えられます。

結婚を機に、夫婦の家計を同一にする場合、任意整理で和解した金額を毎月支払い続けていると、収入に比して家計に回せる金額が少なくなり、そのことを配偶者に追及されて任意整理を行っていることが発覚することがあり得ます。

また、任意整理での支払いが終わって3年から5年は、信用情報機関に事故情報が登録されているので、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりといったことが原則としてできません。

そうすると、クレジットカードを1枚も持っていないということから、何らかの債務整理をして信用情報に事故情報が掲載されているのではないかと思われ、任意整理をしたことが発覚する場合もあるでしょう。

また、家を賃借する場合、家賃の保証会社をつけるよう言われることがありますが、その場合も保証会社が信販会社だと審査が通らず、同様にバレる可能性があります。

加えて、家を購入する際、住宅ローンを組むのが一般的ですが、その際に住宅ローンの審査に通らない、といったことから任意整理が発覚するのも、同様の理由です。

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