任意整理のご相談をお考えの方へ

1 任意整理について
任意整理は、借金の返済が難しくなった際に、借入先と交渉し、将来の利息のカットや、長期分割での返済を認めてもらう方法です。
任意整理により、返済負担を軽減し、毎月の支払いが無理のない範囲で行えるようになることが期待できます。
当法人では、任意整理のご相談を承っておりますので、任意整理について詳しく知りたいという方や解決の見通しを教えてほしいという方は、お気軽にお問い合わせください。
2 任意整理の注意点
任意整理を行う際には、貸金業者ごとに対応が異なることを理解しておく必要があります。
多くの場合、弁護士が介入することで、3年から5年の分割払いに応じてくれる業者が一般的ですが、すべての業者がそうではありません。
一部の業者では、全額一括払いを要求する場合や、5年以上の長期分割払いに応じることもあります。
このような各業者の対応の違いを踏まえて対応する必要があるため、任意整理の豊富な経験があり、業者の対応の傾向を熟知した弁護士に依頼することが大切です。
3 任意整理のご相談は当法人へ
当法人では、任意整理に関するご相談を原則相談料無料で承っております。
任意整理を得意とする弁護士が、一人一人の状況を詳細に伺い、適切な対応策を考慮しながら対応いたします。
海浜幕張にお住まいで任意整理やその他の借金問題でお悩みの方は、お気軽にご連絡いただければと思います。
任意整理を弁護士に相談した方がよい理由
1 任意整理を弁護士に依頼した場合

消費者金融やクレジットカード会社に対し債務を負っているが、なんらかの理由で支払いが滞り、一括での支払いを求められている場合、改めて分割での支払いを認めてくれれば、なんとか支払える、ということであれば、任意整理という債務整理の手段が有効です。
弁護士に任意整理を依頼していただければ、現在の金額を減らすことはできないものの、原則として、最大60回くらいまでの分割払いが認められ、分割払い中の利息をカットしてもらえることが多いです。
2 債務者本人が対応する場合
弁護士に依頼せず、債務者本人で債権者と交渉しようと考える方もいるかもしれません。
しかし、債権者の対応としては、債務者本人との交渉だと分割払いを認めず、一括での支払いを求めてきますし、分割払い中の利息もカットしてもらえません。
むしろ、債権者が大幅な減額を認めるような場合は、債権が消滅時効にかかっている可能性があり、本来は支払義務がないものを支払うことになりかねませんので、注意が必要です。
3 司法書士との違い
司法書士も、任意整理の手続きを扱っている場合があり、債務者によっては、弁護士よりも身近に感じるのか、司法書士に依頼される方もいます。
しかし、司法書士ですと、代理人として取り扱える債務額に制限があり、140万円未満の金額のものしか取扱いができません。
そのため、一部の債権者の債務額が140万円以上となると、その債権者の分は司法書士では任意整理ができず、債務の問題の根本的な解決ができないおそれがあります。
また、一部の債権者が任意整理に応じないなど、任意整理がうまくいかない場合、自己破産や個人再生といった方法がありますが、司法書士には、裁判所へ自己破産や個人再生の申立てをする際の代理権限がありません。
そのため、任意整理ができない場合、司法書士ですと別の弁護士を新たに探さなければなりませんが、もとから弁護士に依頼していれば、その弁護士が引き続き対応可能ですので、自己破産や個人再生への移行もスムーズです。
さらに、弁護士と司法書士で、司法書士のほうが弁護士に比べて安いということはなく、事務所によっては弁護士の費用の方が安い場合もあるので、費用負担の面でも、初めから弁護士にご依頼いただくメリットがあると考えられます。
任意整理で弁護士を選ぶ際によくある失敗
1 任意整理をなぜ弁護士に依頼した方がよいのか

任意整理とは、借金返済における負担軽減を図り、利息や返済回数などの返済条件を見直す手続きです。
任意整理を弁護士に依頼すると、債務者自身が金融業者と直接交渉する必要がないため、心理的な負担が軽減されますし、合意書等の取り交わしも弁護士が行いますので、安心できることが大きなメリットとなります。
しかし、時には、弁護士選びに失敗したかも、と思うことがないわけではありません。
2 弁護士を選ぶ際によくある失敗・対処法(失敗しない選び方)
⑴ 費用が明確ではない
弁護士に依頼する際、最大の関心事といっても過言ではないのが、弁護士費用です。
費用が明確になっていないと、後から、想定以上の報酬等を請求されることになりかねません。
そうすると、弁護士費用の支払い負担が大きく、借金返済における負担軽減をいう目的を達することができないことがあります。
そこで、着手金などの費用が明確になっている弁護士を選ぶのが良いでしょう。
⑵ 和解ができない
業者によっては、そもそも、任意整理に応じない会社もあります。
また、分割払いには応じるものの、返済回数を24回以内と制限していたり、利息を付加したり、と和解条件は業者によって多種多様です。
そして、業者の対象も、日々変化していきます。
そのため、任意整理に応じない業者であることも知らない弁護士に任意整理を依頼した場合、そもそも和解ができないといったケースもあります。
そこで、経験豊富な弁護士であれば、業者の条件等を把握していたりしますので、経験豊富な弁護士に依頼するのが良いでしょう。
⑶ 生活再建ができない
任意整理は、借金返済における負担を軽減し、生活再建を目指す手続きです。
弁護士の中には、収支のバランスを考慮することなく、任意整理のためにはいくら必要です、とだけ伝え任意整理を進める場合もあります。和解したものの、借金返済のための原資確保のために生活が立ち行かなくなっては、元も子もありません。
そこで、任意整理するにあたっては、自身の収支のバランスを考慮し、借金返済の原資にいくら使えるのかを相談し、そこで、任意整理が適切な方策であると判断してから、任意整理をすることが大切であり、収支を確認しながら方針を決めていく弁護士に依頼する方が良いでしょう。
⑷ 任意整理が難しくなった場合に対応してもらえない
債務整理の相談を受けていると、「以前別の弁護士に任意整理をお願いしていたが、支払いが難しくなったために自己破産の相談をしたが、対応してもらえなかった」「自宅近くの弁護士に相談して、と言われた」などという、セカンドオピニオン的な相談が月に何件もあります。
上記⑶のとおり、収支のバランスからすると当初から任意整理が難しいにもかかわらず、任意整理で進めようとした結果、任意整理が難しくなってしまうケースもあれば、手続き途中で収入を失うなどしてしまったケースなどがあります。
ただ、いずれのケースであっても、任意整理が難しくなった場合には、個人再生や自己破産など他の方策を検討する必要があります。
しかし、弁護士によっては(特に、直接面談を実施しない事務所には多いように思われますが)、自己破産や個人再生となりそうな場合には契約解除を進める事務所が少なからずあります。
そこで、方針変更となった場合にも対応してくれるか確認した上で、相談・依頼した方が良いでしょう。

























