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債務整理が家族に与える影響

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年5月12日

1 任意整理では、家族への影響は少ない

任意整理は、弁護士が貸金業者とそれぞれ交渉をして分割払いにし、毎月の支払金額を減らす手続きです。

任意整理においては裁判所の審査がないため、家族に依頼しなければいけないことはなく、家族に特に説明をせずバレずに行えることがほとんどです。

また、自己破産などでは車を手放すことになったりすることもありますが、任意整理では交渉する会社を選ぶことができるため、車のリース会社を交渉対象から外すことによって車を残せます。

そのため、任意整理では家族への影響は少ないです。

2 自己破産では、家計簿の作成などの協力依頼や自家用車を手放さざるを得ないなどの影響がある

自己破産は、裁判所の審査を経て借金を0にする手続きです。

裁判所の審査においては、家計簿を裁判所に提出する必要があります。

この家計簿が同居人の収入と収支を全てまとめる必要があり、通帳・領収書・給与明細などを添付する必要があります。

つまり、家族には、通帳・給与明細のコピーを貰ったり、使ったお金の領収書を捨てずに残しておいてもらう必要があります。

また、自己破産の場合、自宅や車など一定の金額以上の財産やリースで購入した財産は全て手放すことになります。

そのため、自家用車の売却査定が20万円以上の場合は車を手放すこと迫られることになるので、家族の生活に影響が出てきます。

3 個人再生では、家計の管理や出費の削減を依頼する場合がある

個人再生は、裁判所の審査を経て、借金を減額して3~5年かけて分割払いしていく手続きです。

裁判所の審査においては、自己破産と同様家計簿の提出が必要になるため、通帳などのコピーを貰う必要があります。

また、一定額以上の財産も残すことができ、住宅ローンで購入した自宅もそのまま住み続けられますが、リースで購入したものは引き揚げになってしまいます。

また、個人再生においては、減額した後の返済額を毎月安定して支払えなければいけず、家計簿の内容的に返済が難しいと判断されると裁判所の認可がおりません。

そのため、返済を各自にする行うために、家計全体での出費を抑える必要があり、家族に節約をお願いする可能性もあり得ます。

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