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夫(妻)に借金があると発覚した場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年10月16日

1 借金は借りている人が支払義務を負う

夫(妻)に借金があると発覚した場合、ご自身を含めた家族が代わりに借金の支払をしなければいけないのか、と心配される方もいらっしゃると思いますが、借金は借りた個人のものであり、たとえ家族であっても、保証人等になっていなければ、代わりに支払義務を負うということはありません。

2 家族への影響の可能性

しかし、夫(妻)に借金がある場合、家族への影響がないとはいえません。

夫(妻)が住宅ローンの債務者である場合、住宅ローン以外の債務が多額になって返済が追い付かなくなり、住宅ローンの支払も滞れば、自宅を失うことになりかねません。

また、住宅ローンがなくても、債務の返済が家計を圧迫すれば、生活が成り立たないおそれもあります。

夫(妻)に借金があることが発覚した場合、なるべく早くその全体像を把握し、早めに対応策を検討することが重要です。

3 債務整理手続きの必要性と問題点

夫(妻)に借金があることが発覚した場合、債務額、借入先、住宅ローンの有無、保証人の有無、借入理由、返済可能額などといった事情に応じて、任意整理、個人再生、破産といった、何らかの債務整理手続きが必要になる可能性があります。

その場合、借金のある債務者自身が債務整理手続きを行う気持ちになってくれれば手続きは比較的スムーズに進む可能性が高いですが、債務者自身がその気にならない場合、特に個人再生や破産では、裁判所に提出する申立書作成など、債務者自身の協力が必要になりますので、手続きを進めることが難しくなります。

また、夫(妻)に借金がある場合、その原因を解決しないと、再度同じことになるおそれもあります。

例えば、夫(妻)がギャンブル依存症で借金を作ってしまい、家族が肩代わりしたり、上述のような債務整理を行ったりしても、ギャンブル依存症を克服するための対策をとらないと、再度借金をしてギャンブルをしてしまい、問題が深刻化することもあります。

このように、夫(妻)に借金があることが発覚した場合、自分が債務者で債務整理手続きを行おうとする場合と比較して難しい面もありますが、債務者である夫(妻)にとっては、借金問題の解決を手助けしてくれるご家族がいるということですから、ぜひご家族の手助けを得ながら、早めの対応をとっていただければと思います。

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